価格設定で揉めやすい
財産の相続に関して最もトラブルが多くて、たくさんの方が悩まされているのは不動産に関することです。
不動産というのは一般的に分割しにくい財産であり、これによって遺族間でトラブルが起きてしまうことも少なくありません。そもそも不動産は色々な評価の仕方があるため、価格をいくらに設定するのかで揉めることも多いです。仮に分割した不動産の価値が一致したとしても、住宅の場合はそこに誰が住むのかという問題も生じます。
たとえば、不動産の他にも現金や貯金があるならば、そちらとのバランスを考えて配分することが可能です。しかし、たいていの場合は不動産に相当するような貯金を持っていないケースのほうがほとんどでしょう。また、預貯金の場合はすぐに使うことができますが、不動産の場合は売却する必要があるため、この点でも意見がまとまらないことがあります。
このように、不動産を分割するときには色々なことに気を使わなければいけないのです。
不動産を分割する方法
不動産を分割する方法としては、まず「現物分割」という方法があります。これは不動産を物理的に分割してしまうことであり、もっとも単純な方法と言えるでしょう。この現物分割の場合は、更地ならば簡単に実行できます。ただし、宅地の場合は面積が小さくなってしまうため、その土地を活用することが難しくなります。また、既に誰かが住んでいる場合には、分割することは難しいでしょう。
このほかにも、「換価分割」という方法もあります。こちらは不動産を売却してお金にしてから、それを分割するという方法です。また、借りた土地に土地に自己所有の建物を建てられる権利である「借地権」のように、権利そのものを売却して分割する方法も、換価分割に該当すると言えるでしょう。このような権利は、売り方によって価値が大きく異なります。
一人が不動産を相続したら、他の人は不動産に相当する額の対価を金銭で受け取る「代償分割」という方法も存在します。代償分割の場合は、不動産に相当する額の現金を持っていないと分割が難しくなるでしょう。また、不動産を分割するのではなくて、それぞれが共有する共有分割という手段もあります。
不動産に関する完璧な相続方法は無い
例えば、代償分割のためにローンを組んでしまうのはかなりの負担になってしまうこともあります。共有分割については、常に共有している人達の合意が得られないと何もできません。お互いの中が悪くなってしまうと、共有していくことが難しくなるでしょう。
さらに、共有した不動産をさらに子供に相続させる際にトラブルになるケースもあります。このように色々な分割の方法があるため、ケースバイケースで適したものを選びましょう。